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〜税金は納期限までに納めましょう〜
私たちの暮らしを守るための重要な財源である税金。納められた税金は、快適なまちづくりに生かされます。
●町民税 町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
★個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在で菖蒲町に住所を有している方に課税されます。また、菖蒲町に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。さらに、個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に合算して住民税として課税されます。
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納税義務者
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均等割
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所得割
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町内に住所を有する個人
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○
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○
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町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人
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○
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−
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【税 額】
均等割額…町民税3,000円 県民税1,000円
所得割額…(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
平成19年度から、所得割の税率は、課税所得金額にかかわ
らず一律10%(町民税6%・県民税4%)になりました。
【申告と納税の方法】
○申 告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに住民税申告書を住民税務課へ提出してください。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が町に提出されている人や所得税の確定申告をした人は申告する必要はありません。
○普通徴収
事業所得などの町民税は、住民税の申告の内容に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送付する納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納める方法(普通徴収) により納税します。
○特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき各人ごとに計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与支払いの際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
※町民税が課税されない方
@均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者 、寡婦又は寡夫で前年中の所得が125万円以下(給与所得の年収に直すと2,044千円未満)であった人
A均等割がかからない人 ・前年中の所得金額が、扶養親族がいない場合は28万円以下、扶養親族のある場合は、28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下の人 B所得割がかからない人 ・前年中の所得金額が、扶養親族のいない場合は35万円以下、扶養親族のある場合は、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人
★法人町民税 町内に事業所等を有する法人に課税されます。事業年度終了の日から2か月以内に町へ申告し、納付していただきます。
○納税義務者 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになっています。
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納税義務者
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均等割額
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法人税割額
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町内に事務所又は事業所がある法人
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○
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○
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町内に事務所又は事業所がないが、寮、保養所がある法人
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○
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×
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町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団
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○
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×
収益事業を行う場合は○
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○均等割 均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額及び従業者数により次のようになります。
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資本金等の額による法人等の区分
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従業者数
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税率(年額)
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50億円を超える法人
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50人を超えるもの
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300万円
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50人以下のもの
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41万円
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10億円を超え50億円以下である法人
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50人を超えるもの
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175万円
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50人以下のもの
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41万円
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1億円を超え10億円以下である法人
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50人を超えるもの
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40万円
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50人以下のもの
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16万円
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1千万円を超え1億円以下である法人
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50人を超えるもの
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15万円
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50人以下のもの
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13万円
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1千万円以下の法人
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50人を超えるもの
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12万円
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50人以下のもの
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5万円
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上記以外の法人等
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5万円
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○法人税割 税率は、一律13%です。
法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。
○法人の設立・設置・変更等に伴う届出
法人等に設立・設置・変更等が生じた場合は、30日以内に「法人等の設立(設置)変更等申告書」の提出が必要です。
「法人等の設立(設置)変更等申告書」(PDF 12KB)
●固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に課税されます。
【納税義務者】
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
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土 地
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土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
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家 屋
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建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
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【税額の算定】 固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。 @固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 A課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 B税額等の記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
【免税点】
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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土 地
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30万円
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家 屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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【評価替え】
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います
。第2年度(翌年度)及び第3年度(翌々年度)は、原則、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度又は第3年度において (1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋(2)土地の地目の変換、家屋の増改 築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
【償却却資産の申告制度】
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
【土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】 固定資産税課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等
縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価
格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方にすべての土地又は家屋の価格をご覧いただくことができます。
【固定資産税の特例制度】
★住宅用地に対する課税標準額の特例 住宅用地については、税負担を軽減する必要からその敷地面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。ただし、特例措置が適用されるには、専用住宅の場合、住宅の床面積の10倍までとなります。
○小規模住宅用地
200u以下の住宅用地(200uを超える場合は、住宅1戸あたり200uまでの部分)を小規模住宅用地といい、この部分 の土地における課税標準額については、価格の1/6の額とする特例措置があります。
○一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地部分のことをいい、この部分の土地における課税標準額については価格の1/3の額とする特例措置があります。
★新築住宅に対する減額措置 新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、120uまでの居宅部分(併用住宅における店舗又は事務所部分などは除く)に相当する固定資産税額 の1/2が減額されます。
★住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(1戸当たり120u相当分まで)の税額が、次のとおり減額されます。
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耐震改修工事の完了時期
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減額措置の内容
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平成18年〜平成21年
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3年間
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左記の期間固定資産税額の1/2を減額
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平成22年〜平成24年
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2年間
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平成25年〜平成27年
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1年間
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★住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
平成19年1月1日に所在する住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に高齢者、障害者等が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)を行った場合、翌年度の固定資産税(一戸当たり100u分までを限度)の1/3が減額されます。
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居住者要件
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対象となるバリアフリー工事 |
@65歳以上の方
A要介護認定又は要支援認定を受けている方
B障害者の方 |
@廊下の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室の改良
Cトイレの改良
D手すりの取付け
E床の段差解消
F引き戸への取り替え
G床の滑り止め化 |
★住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修)に伴う減額措置
平成20年1月1日に所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税(一戸当たり120u分までを限度)の1/3が減額されます。
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適用要件
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対象となる熱損失防止改修工事 |
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・現行の省エネ基準に適合する改修であること
・省エネ改修に係る工事が30万円以上であること
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・次の@からCまでの工事のうち@を含む工事を行うこと
@窓の改修工事
A床の断熱改修工事
B天井の断熱改修工事
C壁の断熱改修工事
(外気等と接するものの工事に限る。)
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●軽自動車税
【軽自動車税の納税義務者】
4月1日現在、町内に原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕車を含む)、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。納期は5月31日です。該当する車両を取得したとき、又は住所変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告してください。
【種類と税額】
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種 類
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区 分
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税 額
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原動機付
自転車
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50cc以下のもの
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1,000円
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50cc以下のもの(ミニカー)
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2,500円
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50ccを超え90cc以下のもの
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1,200円
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90ccを超えるもの
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1,600円
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軽自動車
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二輪のもの(側車付も含む)
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2,400円
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三輪のもの
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3,100円
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四輪以上の
もの
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乗用
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営業用
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5,500円
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自家用
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7,200円
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貨物用
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営業用
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3,000円
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自家用
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4,000円
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専ら雪上を走行するもの
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2,400円
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小型特殊自動車
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農耕作業用自動車
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1,600円
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その他のもの
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4,700円
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二輪の小型自動車
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4,000円
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申告に関する取扱窓口は、次のとおりです。
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車 種
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取扱窓口
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原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車
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菖蒲町役場 住民税務課
町民税グループ
85-1111
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軽二輪(125cc超〜250cc以下)
二輪の小型自動車 (250cc超)
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埼玉運輸支局
050-5540-2026
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軽四輪
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軽自動車検査協会
埼玉事務所
048-725-2626
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●国民健康保険税 国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計額です。
★医療給付費分…医療給付費分は、国民健康保険(医療保険)に要する費用に充てるためのものです。この額は、前年の所得を基礎とする所得割額、固定資産税額から積算する資産割額、加入者一人当たりにかかる被保険者均等割額、加入世帯にかかる世帯別平等割額を合計したものです。
★後期高齢者支援金分…後期高齢者支援金分は、平成20年4月に後期高齢者医療制度がスタートしたことに伴い創設されたもので、後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を74歳以下の方が支援するために設けられたものです。この後期高齢者支援金分の額は、所得割額と被保険者均等割額を合計した額となります。
★介護納付金分…介護納付金分は、平成12年4月に介護保険制度がスタートしたことに伴い創設されたもので、40歳から64歳までの方の介護保険料を国民健康保険税として一括に納税していただくものです。この介護納付金分の額は、所得割額と被保険者均等割額を合計した額となります。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がいる世帯主に対して課税されますので、世帯主が社会保険等に加入していても同じ世帯の中に国民健康保険に加入している人がいるとその世帯主が納税義務者となります。なお、世帯主が社会保険などに加入している場合の世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。
【医療給付費分】
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所得割額(率)
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6.4%
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| 資産割額(率) |
30%
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| 均等割額 |
4,200円
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| 平等割額 |
19,200円
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| 限 度 額 |
470,000円
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【後期高齢者支援金分】
| 所得割額(率) |
2.3%
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| 均等割額 |
13,800円
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| 限 度 額 |
120,000円
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【介護納付金分】
| 所得割額(率) |
1.1%
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| 均等割額 |
10,800円
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| 限 度 額 |
90,000円
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※〈国民健康保険税の軽減について〉 所得の少ない方は、均等割額と平等割額の6割又は4割が軽減されます。
【6割軽減】…前年所得の世帯合計額が33万円以下の世帯
【4割軽減】…前年所得の世帯合計額が33万円を超え、かつ、当該世帯主を除く被保険者数に24万5千円を乗じた金額に33万円を加算した金額以下の世帯 ※65歳以上で年金所得がある方は、公的年金所得から15万円控除した金額が軽減判定の基準額となります。
※軽減を受けるためには、国民健康保険加入者全員の方の確定申告又は町県民税の申告が必要です。
※世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、軽減判定の際には世帯主の所得も判定の基準額に含まれます。
〈納税の方法〉
町役場から7月初旬に納税通知書が届きましたら、普通徴収(納付書払い又は口座振替)により納税していただきます。ただし、一定の条件に該当する方は、特別徴収(年金からの天引き)により納税していただきます。
(一定の条件とは次の@〜Dすべてに該当する方です。@世帯主が国保加入者、A世帯主が年金受給者、B世帯内の国保加入者が全員65〜74歳、C年金が年額18万円以上、D介護保険料との天引き合計額が年金額の1/2以内)
●町税等の納付は口座振替で
町税の納付には、便利な口座振替をお勧めします。金融機関で一度お手続きいただければ、納期限にご指定の口座から自動的に引き落とされます。
口座振替の申し込みは、次の金融機関でお願いします。
○埼玉りそな銀行 ○りそな銀行
○東和銀行
○足利銀行 ○武蔵野銀行 ○南彩農業協同組合
○中央三井信託銀行 ○埼玉縣信用金庫
○郵便局
●税の納期一覧
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月
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町県民税
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固定資産税
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軽自動車税
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国民健康保険税
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土地改良区費
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4月
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5月
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第1期
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全期
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見沼代用水土地改良区費
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6月
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第1期
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7月
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第2期
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第1期
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8月
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第2期
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第2期
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9月
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第3期
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10月
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第3期
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第4期
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11月
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第5期
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12月
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第3期
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第6期
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1月
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第4期
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第7期
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2月
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第4期
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第8期
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●延滞金
納期限までに納付されないときは、年14.6%〔納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)〕の割合を乗じて計算した金額で延滞金を徴収します。
●滞納について
納期限までに税金を完納しない場合には督促状が送付され、さらに10日を経過した日までに完納しないと滞納処分を受けることになります。
〈税金の相談〉
【町税】…菖蒲町役場住民税務課/菖蒲町大字新堀38番地 TEL
0480-85-1111
【県税】…春日部県税事務所/春日部市大沼1丁目76番地
(春日部地方庁舎内) TEL
048-737-2110
【国税】…春日部税務署/春日部市大沼2丁目12番地1
TEL
048-733-2111
●町税の証明
証明が必要な方は、住民税務課窓口へおいでください。
各種証明書の交付申請の際は、申請者本人確認のため、運転免許証などの提示をお願いしています。代理人の場合は、本人が自筆・押印した委任状が必要となります。
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種 類
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手数料
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所得証明
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200円
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所得証明(児童手当用)
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200円
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課税証明
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200円
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非課税証明
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200円
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住民税決定証明
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200円
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納税証明
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200円
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納税証明(車検用)
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無料
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軽自動車廃車証明
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200円
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土地評価証明
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3筆まで200円 1筆増すごとに 50円
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家屋評価証明
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3棟まで200円
1棟増すごとに 50円
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土地所有証明
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3筆・3棟まで200円
1筆増すごとに 50円
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家屋所有証明
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3棟まで200円 1棟増すごとに 50円
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土地公課証明
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3筆まで200円
1筆増すごとに 50円
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家屋公課証明
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3棟まで200円 1棟増すごとに 50円
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住宅用家屋証明
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1,300円
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法人・個人営業(届出)証明
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200円
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土地台帳の閲覧
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200円
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固定資産名寄帳の閲覧
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200円
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固定資産名寄帳の写し※
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コピー1枚10円
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公図の閲覧
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1枚につき200円
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公図の写し※
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コピー1枚10円
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※名寄帳及び公図の写しは、閲覧した場合のみ提供できます。
■問合せ先
・町民税、軽自動車税及び町税の証明については、住民税務課町民税グループ
・国民健康保険税については、住民税務課国保年金グループ
・固定資産税については、住民税務課固定資産税グループ
・町税の口座振替、納期、延滞金及び滞納については、住民税務課管理収納グループ
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